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  • 宿泊約款/キャンセルポリシー

    宿泊約款/キャンセルポリシー

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宿泊約款

第1条(本宿泊約款の適用範囲について)

  1. 当ホテルの宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立 された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約を優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4)その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規程により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規程を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規程による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規程により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規程にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    • (5)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    • (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    • (7)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (8)宿泊しようとする者が、宿泊施設若しくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • (9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (10)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
    • (11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (12)福島県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当館の契約解除権)

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    • (3)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    • (4)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    • (5)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6)宿泊客が、宿泊施設若しくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • (7)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (8)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (10)福島県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
    • (11)客室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
    • (2)外国人にあっては、パスポートのコピー(国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日)
    • (3)出発日及び出発予定時刻
    • (4)その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 当館は、お預かりした個人情報を「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理いたします。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が、当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規程にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過3時間までは、室料相当額の50%
    • (2)超過6時間までは、室料相当額の70%
    • (3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
    • (1)客室には訪問客をお招きにならないでください。
    • (2)ロビー及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
      • (イ)動物、鳥類(その他ペット類)
      • (ロ)著しく悪臭を発するもの
      • (ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある薬品類
      • (ニ)麻薬、非合法薬物又はそれに類するもの
      • (ホ)許可証のない鉄砲、刀剣類
      • (ヘ)著しく多量な物品
    • (3)館内で、賭博及び風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑をおよぼすような行動はなさらないでください。
    • (4)了解なく客室やロビーを事務所代わりなどにご使用なさらないでください。(客室の宿泊以外の利用はお断りいたします)
    • (5)許可なく客室内の現状を変更することはなさらないでください。
    • (6)館内の諸設備及び諸物品について
      • (イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
      • (ロ)館外に持ち出さないでください。
      • (ハ)他の場所に移動したり、加工したりなさらないでください。
    • (7)廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。
    • (8)館内で他のお客様に広告物を配布したり、物を販売したりなさらないでください。
    • (9)緊急事態あるいはやむを得ない事情の発しない限り、非常階段、屋上、機械室等客用部分以外の施設内にお立ち入りなさらないでください。
    • (10)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
    • (11)不可抗力以外の事由により、建造物、家具、備品その他の物品を損傷・汚染された場合は、相当の修繕費を弁償していただきます。
  2. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第11条(営業時間)

  1. 姉妹館の主な施設等の営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション、サービスディレクトリー等でご案内いたします。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせいたします。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当館の責任)

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規程にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当館にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、申し出がないときは、所有者が廃棄したものとみなし処分いたします。
  3. 16条第1項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、15条第1項の規定に、前項の場合にあっては15条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料のみ)
追加料金 ②追加飲食(朝食・夕食の飲食料)及びその他の利用料金
税金 (イ)消費税
(ロ)特別地方消費税

備考 1.基本料金は、料金表によります。
2.税法が改正された場合は、その改正された規程によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
解除日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 7日前 14日前
申込人数 1〜8名まで 100% 100% 80% 70% 50% 30% 20%

(注) 1.%は、基本宿泊料+追加飲食に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。

附 則

  • 第1条 この約款は令和4年8月1日から施行する。
  • 第2条 この約款の改廃は、旅館業法及び福島県旅館業法施行条例の定めによる。

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キャンセルポリシー

予約のキャンセルについてはご連絡をお受けした日と
宿泊予定日によって次の通りの違約金を申し受けます。

  1. 不泊・当日………事前にお振込みいただいた額の全額
  2. 前日………………事前にお振込みいただいた額のうち宿泊料合計の100%
  3. 2日前……………事前にお振込みいただいた額のうち宿泊料合計の80%
  4. 3〜7日前………事前にお振込みいただいた額のうち宿泊料合計の30%
  5. 事前にお振込みいただいた額と違約金との差額については、後日、ご指定いただいた口座に振り込ませていただきます。ただし、振込手数料についてはご負担願います。 連泊のお客様で、一部日程キャンセルの場合も上記と同様の対応となります。

個人情報取り扱い規則

個人情報の取り扱いについては
次の通りとなります。

  • 個人情報の種類 ・予約時のお客様情報 ・チェックイン時の宿泊者名簿への記載事項 ・セキュリティカメラによる建屋出入り映像(平成29年 旅館業法改正・平成30年 旅館業法施行令改正による設置)があります。
  • 個人情報の利用 ①予約・問い合わせ(お申し込みフォームでのご予約・お問い合わせへのご返答などをいたします。 ②ご案内の送付・・・ご案内のメール配信やDM郵送のご許可をいただけたお客様に対し、イベント等をご案内いたします。登録情報の変更・配信停止はご連絡いただければいつでも対応いたします。 ③その他ご連絡・・・その他お客様へのご連絡が必要と判断したとき、メール・電話・手紙にてご連絡を差し上げることがあります。 ④セキュリティカメラによるお客様確認・・・玄関帳場(フロント)と宿泊場所が異なる場所にあるために、玄関帳場(フロント)に来られたお客様と、宿泊場所へ出入りされている方が同じ方かを確認します。 ⑤統計情報への利用・・・お客様個人を特定できない形で、当社内でマーケティングやサービス向上のための統計データとして活用する場合があります。
  • 個人情報の管理 ・個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守し、お客様の個人情報を厳正に管理し、プライバシーの保護に努めて参ります。個人情報の処理を第三者へお願いする場合は、委託先の個人情報保護に対する安全性を審査の上、機密保持契約を締結致します。以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。 ①情報開示について、お客様に同意をいただいたとき。 ②警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。 ③その他、お客様・当社・第三者にとって重大かつ緊急の必要がある場合。なお、宿泊者名簿については3年間。セキュリティカメラ映像についてはチェックアウト翌日から3日間保持したのち適切に破棄いたします。